◎
保健福祉部長(中里克己君) ただいま
議案第38号についてご
質問いただきました。 まず、1点目の
質問ですが、
現行の
条例第24条に
国保税の
減免が
規定されているが、この
規定では対応できなかったのかというご
質問をいただきました。この中には、
減免の中でポイントとなるのは2点ございます。一つは
理由、もう一つは遡及できるかどうかというこの2点となります。
現行条例におきましても
理由としては、その他特別の事情があるものという
規定があるため、
新型コロナウイルス感染症についても適用となりますが、
遡及減免、今回については2月1日に遡って
減免することが可能という形になりますので、納期が過ぎてしまった場合、
通常は
減免できないものを遡って
減免するこの
規定を追加するために、今回の
条例改正が必要となりました。 2点目のご
質問についてお答えいたします。
国民健康保険税以外に
介護保険料であるとか、
後期高齢者医療保険の
保険料、こちらについては
減免のほうはどうなっているのかというご
質問です。こちらにつきましても
国民健康保険税と同様に
減免することが可能となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) 2回目の
質問に入りたいと思います。
現行の
条例の中に
減免の
規定があるのに、今回、
改正をしなくてはならないということの
理由で、遡及できるかどうかということを挙げたと思います。今の
条例ですと、納期が来る前でしか
減免が認められないということで、そのための
改正だということを言われました。その点はよく分かりました。 そうしますと、2点目の
質問との関係で、
介護保険料や
後期高齢者医療保険の
保険料も
減免できるということを言われたのですが、
後期高齢者のほうは
広域連合ですから、
館林市議会には
議案かかりませんけれども、
介護保険料について、今回、
改正の
議案が出ていないわけです。確かに
介護保険料も
減免の
規定があると思うのですけれども、
介護保険料のほうは改定しなくても、遡って適用する、遡及することができるのでしょうか。
国保税と同じだとすれば、こちらも私は
改正が必要だったと思うのですけれども、その辺についてはどのような見解を持っていらっしゃるのですか。
○
議長(
遠藤重吉君)
保健福祉部長、中里克己君。
◎
保健福祉部長(中里克己君)
介護保険料の
遡及減免についてお答えいたします。
介護保険料につきましても
条例がございますが、
介護保険料につきましては、その下に
館林市
介護保険料減額及び
免除等に関する要綱というのがございます。この第2条に、「既に納期が経過した
保険料があるときは、
当該保険料は
減免しないものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りではない」。この要綱を用いまして、
介護保険料については
減免できるというふうに解釈しております。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) ありがとうございます。要綱のただし書において対応できるということで理解したいと思います。そうすると、
介護保険料も同じように
減免になってくるということなのだろうと思います。 それで、最後に聞きたいのは、これはいずれも申請によって行われるわけですけれども、この周知についてなのですが、市のウェブサイトですとか、回覧ですとか、いろんな方法が考えられると思うのですけれども、例えば
納税通知書の中に目立つような、分かるようなチラシを入れるとか、そういうことは考えられないのか、その周知の方法について最後に
お尋ねをしたいと思います。
○
議長(
遠藤重吉君)
保健福祉部長、中里克己君。
◎
保健福祉部長(中里克己君) 今回の
減免につきましては、
通常の
減免と違いまして特別な事情が勘案されますので、こちらにつきましては
納税通知書の中に分かりやすく、別紙になるような形で
減免の案内のほうをしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
議案第38号を
市民福祉常任委員会へ
付託いたします。
△第7
議案第39号(
質疑、
委員会付託)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第6、
議案第39号
館林市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
質疑を行います。 通告に基づき、12番、
篠木正明君。 (12番
篠木正明君
登壇)
◆12番(
篠木正明君)
議案第39号
館林市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例について
お尋ねをしたいと思います。 今回の
改正は、
新型コロナウイルス感染症に
感染した、または
感染を疑われた被
保険者に対し、
傷病手当金の支給を可能とする特例を設けるためとなっております。ただ、この
対象となるのが、給料の支払を受けている者、
被用者に限られているわけですけれども、この
被用者に限らず、
自営業者も
対象にすべきではないかと思いますが、なぜ
自営業者はこの
対象に入れなかったのか、その点について
お尋ねをしたいと思います。
○
議長(
遠藤重吉君)
保健福祉部長、中里克己君。 (
保健福祉部長 中里克己君
登壇)
◎
保健福祉部長(中里克己君) ただいま
議案第39号についてご
質問いただきました。
傷病手当金を
給与等を支払っている者だけでなく、
自営業者にも支払うことはできないのかというご
質問でした。こちらにつきましては、今回の
傷病手当金は
通常の
傷病手当金と異なり、
新型コロナウイルス感染症に特化した
傷病手当金となっております。したがいまして、今回の目的は、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止をすることが目的となりますが、会社の場合、
従業員等に
発熱等の
感染の疑いがあった場合、
従業員の休みやすい
環境を整備し、休ませることが
クラスター化など、
感染拡大の防止に重要であると言われております。そのため、職場で休みやすい
環境を整えるために
被用者に限定し、今回、
新型コロナウイルス感染症に係る
傷病手当金の整備を行うこととしたというふうに国は説明しております。 なお、
自営業者の方につきましては、
労働者であると同時に
経営者でもあることから、
新型コロナウイルス感染症で経営が困難となった場合には、国の
持続化給付金、個人事業主であっても最大100万円、また市の
小規模事業者支援給付金、こちらのほうも一律10万円という
制度がございますので、こちらを利用していただきたいというふうに考えております。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君)
傷病手当金について、
被用者に限定した
理由として、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、休みやすい
環境をつくるためだということを答えられました。
自営業者にとっても、やはり
傷病手当金を出すことによって休みやすくなってくるのではないのでしょうか。
自営業者こそ商売を考えれば、多少熱があっても我慢して仕事をしてしまうということはあり得るわけで、そういう休みやすい
環境を整えるということでいえば、それは給料をもらっている方も、
自営業者も、私は同じなのだろうと思うのです。 それで、
自営業者の場合は、
持続化給付金とか市の
支援金などがあるので、そちらを利用してもらいたいというのですが、これは
新型コロナウイルス感染症にかかった場合ではなくて、ただでさえ仕事が大変な方の支援のためにつくられた
制度ですから、
感染症にかかったときとはまた別のものなのです。 それで、国のほうは、国のとおり
被用者に限って
傷病手当金を支給した場合、その
財源については国が補償するとなっていますけれども、それを
自営業者に広げてはいけないということではないのだと思うのです。市で単独で費用を持てば、
自営業者に広げることもできるのだろうと思うのです。全国の自治体では、例えば岐阜県の飛騨市ですとか、これは鳥取県の岩美町では、
傷病手当金制度を
自営業者まで拡大したりですとか、また埼玉県の朝霞市は
国保加入者の
自営業者など
傷病手当の
対象外の人に一律20万円の
傷病見舞金を支給すると、こういう
制度もやっているわけです。ですから、休みやすい
環境を
感染防止のために整えるというのであれば、やはり
自営業者に対しても何らかのことを考える必要があると思うのですけれども、その辺は考えられないのかどうか
お尋ねをしたいと思います。
○
議長(
遠藤重吉君)
保健福祉部長、中里克己君。
◎
保健福祉部長(中里克己君)
傷病手当金は、
被用者保険につきましては必須の
給付となっておりますが、
国民健康保険では
任意給付となっております。その
理由は、
国民健康保険は様々な
就業形態の被
保険者が加入していることを踏まえ、
保険者の財政的な余裕がある場合などに自主的に
条例で定め、
傷病手当金を出せる仕組みとなっております。 ただいまご
質問いただきました他市の例で申し上げますと、
自営業者のほうにも一律お金を出しているというお話がございましたが、こちらにつきましては国のほうの
財源の
裏づけがありません。
先ほどお話をした
被用者についての
傷病手当金については国費100%で賄われておりますが、こちらについては賄われません。そこのところを出していくという形になりますと、財政的に余裕のある
国保の
保険者であれば、例えば
国保の
基金等がかなり積んであって出していくということも可能となりますが、
館林市の
国保財政は大変厳しい状況にございます。そういう中におきまして、もし
任意給付である国の
財源的な
裏づけのない
傷病手当金を出していくということになりますと、当然税率のアップというところにつながってくる形になります。
館林市において増税をしてまで行う
必要性があるかということは大変難しい問題が考えられますので、少なくとも今回については、国の
財源の補填のあるところをまず
条例改正をしたという形になっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) 財政上の問題で、全て
保険者の
負担になるのでできない、増税してまでやるべきではないということを言われたのですけれども、もしこれ
自営業者にまで広げて、例えば一律幾らと決めた場合に、どのぐらい
財源が必要になると考えていらっしゃるのですか。
税率改正をするほど費用がかかってくるのかどうか。 先日の
国保税の
上限額、
限度額の引上げに伴って増収となる金額を尋ねたとき、たしか幾らでしたか、480万円でしたか、420万円でしたか、それを
中間層のほうへ減額に回せないのかと言ったら、その
程度では税率を下げるほどにはならないと答えられました。今回、この
自営業者にまで
傷病手当金、
見舞金とかどんな名目で出すにしても、そのことによって支出が増えることが税率の
改正まで及ぶような大きな
負担にならないと思うのです。どうですか。そうであるとすれば、例えば
上限額を上げることによって生み出されたその
財源を使って、せめてここに手当てするとか考えられるのではないですか。いかがでしょうか。
○
議長(
遠藤重吉君)
保健福祉部長、中里克己君。
◎
保健福祉部長(中里克己君) まず、どの
程度の額になるのかという試算ですが、こちらについては
傷病手当金の中は大きく2つに分かれておりまして、直接
感染した場合、それと
感染が疑われる場合というこの2つになるわけですが、
感染した方については、
館林市については多くないというふうに考えます。ただ、
感染が疑われる者という場合には、かなり広範囲に捉えることができますので、ここについては細かな計算はしておりませんが、今回の
被用者についての
予算額については480万円という額を計上させていただきましたので、そこから推測しますと
同額程度のものがそこに上がってくるのではないのかなというふうに考えております。 ただ、今回、
新型コロナウイルス感染症に限定した
傷病手当金であったとしても、そこを
制度化するという形になりますと、さらに次のまた
傷病手当金、一般的な
傷病手当金というのもずっと常設したほうがいいのではないのかとか、その辺のところも議論しなくてはならないという話になります。そうしますと先ほど言った
予算額だけでは済まなくなってくる
可能性がございます。 (「今、常設の話なんかしてない」と呼ぶ者あり)
◎
保健福祉部長(中里克己君)
予算額については、あくまでも今回の
新型コロナウイルスだけでなく、全体的なバランスを考えまして、今回は国の
財源で補填される部分についてのみ
制度化したという形になっておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
議案第39号を
市民福祉常任委員会へ
付託いたします。
△第8
議案第40号(
質疑、
委員会付託)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第7、
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
質疑を行います。 まず、通告に基づき、12番、
篠木正明君。 (12番
篠木正明君
登壇)
◆12番(
篠木正明君)
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例について
お尋ねをしたいと思います。 今回の
改正については、
民法の
改正により、この
条例の一部を
改正するということになっております。その点は大きく分けて3点あるのですけれども、その
提案理由で述べられた2点目です。「
市営住宅及び
共同施設の
修繕費用の
負担について、
民法上、特約がある場合を除いて、
入居者は
通常損耗及び
経年変化による損傷の
原状回復義務を負わないこととなりましたが、市の
負担とされている部分以外の修繕に要する費用について、これまでと同様に
入居者の
負担とする取扱いとするため、関連する
規定を改める」となっているのです。ちょっとこれ分かりづらいのですけれども、
民法の
改正によって
経年変化などのいわゆる普通に傷んだ部分については、
原状回復の義務を
入居者は負わないということにしたのですけれども、この
条例を
改正することによって、
民法で
入居者が
原状回復義務を負わないとされたものについても
入居者の
負担にするという
改正を行うという内容なのだと思うのです。
館林市
市営住宅「住まいのしおり」を見てみますと、例えば畳、
入居中の色あせ、汚れ、
傷等による畳の
表替え、また返還時には汚れの多少にかかわらず、全部の畳についての
表替え、これは
入居者の
負担になっています。あと、ふすまと障子についてもに
入居中の色あせ、汚れ、
傷等による張り替え、また返還時には汚れの多少にかかわらず全部のふすま、障子についての張り替え、これも
入居者の
負担となっております。これらはいずれも今回の
民法の
改正によっては
入居者の
負担とならないものなのですけれども、それをわざわざ
条例を
改正して、今までどおり
入居者負担にするというのは、今回の
民法改正の趣旨に反するのではないかと私は考えるのですけれども、なぜ
民法の
改正の趣旨に反してまでこのようなことを行うのか
お尋ねをしたいと思います。
○
議長(
遠藤重吉君)
都市建設部長、村上実君。 (
都市建設部長 村上 実君
登壇)
◎
都市建設部長(村上実君)
篠木議員からご
質問いただきました点につきまして回答させていただきます。
市営住宅は、
公営住宅法に基づき国及び
地方公共団体が協力をして、
住宅に困窮する
低額所得者に対し、低廉な家賃で供給されるものとして
市民生活の安定と
社会福祉の増進に寄与することを目的としているものでございます。今回の
民法改正では、賃貸借が終了した際の賃借人の
原状回復義務が明文化されまして、
通常の使用によって生じた畳やふすま等の損耗等について、
原状回復義務から除かれたことを示されたものでございます。 しかしながら、
市営住宅の管理運営の根拠となる
公営住宅法では、今回の
民法改正に沿った法
改正はなされていない状況でございます。
通常の使用による損耗等の修繕につきましては、民間賃貸借
住宅の家賃には当該修繕に係る費用が含まれているものというふうに理解されております。国のガイドラインでも民間アパートの家賃には、経年劣化、
通常の使用による損耗等
修繕費用が含まれているものとされており、
民法改正の
規定は民間アパートを想定しているものでございます。
市営住宅の家賃は、所得に応じ低い価格で設定しておりますので、今後も畳の
表替えやふすま等の張り替えにつきましては、
入居時の誓約書に具体的に明示してありますとおり、退居時には
入居された方に
負担していただくという
現行のとおり進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) 今の答弁ですと、公営
住宅は家賃が安くて、そのような畳の
表替えだとかふすまの張り替えなどの費用は家賃に含まれていないということを言いました。民間の場合は、それが含まれているのだというのですけれども、民間だって安いところありますよね。今の民間のアパートの家賃が、そのような張り替えですとか畳替えの費用を含んでいると考える根拠はどこにあるのですか。例えば
民法が
改正になったので、民間のアパートなどの家賃が、その分上がったということがあるのですか。それは家賃が高い、安いの問題ではないし、
民法の
改正が民間に限ったことを想定したというのですけれども、
民法というのは民間でも公的なものでも同じように適用になるわけでしょう。
民法の中で公的
住宅は除くとか書いていないではないですか。これは公営
住宅にも適用になる条文なのです。それをわざわざ特約を設けて、
民法で本来は
入居者の
負担とされない費用まで
入居者の
負担を負わすということは、公的なところがやるにしてはまずいのではないかと私は思うのです。やはり公的な立場であれば、民間の見本になるように率先してこの趣旨に基づいた対応をすべきだと思うのです。 例えば、現状の「住まいのしおり」を見ても、返還時は汚れの多少にかかわらず畳は
表替えしなくてはならない。ふすまや障子は、汚れの多少にかかわらずみんな張り替えなくてはならないとなっているのです。こんなのおかしいではないですか。そんな汚れていなければルームクリーニングで済むわけだし、こういう一律の対応指針がおかしいと思います。今回の
民法の
改正を契機に、やはりこの辺の運用の在り方を私は見直すべきだったと思うのですけれども、どう考えていらっしゃるのか、もう一度お答えいただければと思います。
○
議長(
遠藤重吉君)
都市建設部長、村上実君。
◎
都市建設部長(村上実君) 2点ほど
質問があったと思います。 まず、1点目でございますけれども、私の答弁の中で、今回の
民法改正は民間の賃貸借契約を想定しているというものの根拠は何かというのが1点目だったと思います。これにつきましては、国土交通省でガイドラインを出しておりまして、それに民間賃貸借契約を想定しているというふうにございましたので、そのように私どもは理解をしております。 それから、2点目でございますが、汚れていないようなものについても全て退居時の
表替えや入替え等をしているのはおかしいのではないかというご
質問だったと思います。これにつきましては、
市営住宅については先ほどもお話ししたとおり、
住宅に困窮している方を
対象に住まいを提供しているものでございます。ですから、わずかな期間で入退居を繰り返すというような想定はなかったものと思いますし、またもう一点、その汚れの度合いというのが、なかなかどこを基準にというのが難しいものですから、しおりの中では全てにおいてということがうたわれておると思います。これにつきましては、また今後、内容をよく精査して検討させていただきたいと思います。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) 民間だけを想定したという根拠で、国交省のガイドラインのことを挙げたのですけれども、それだけではやっぱり私は納得できないですよね、法律の解釈として。これは国交省が解釈したガイドラインを出したのだと思うのですけれども、その辺も含めて、もう少しよく検討する必要があるのではないか。
住宅に困窮する人のための
住宅ですから、例えば退居するときも、それほどお金に余裕があるわけではないと思いますので、本来
入居者が
負担しなくてもよいものについては、
負担をさせないというのが本来の対応だと私は思います。これ以上は聞きませんけれども、今日の答弁ありがとうございました。
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、通告に基づき、16番、向井誠君。 (16番 向井 誠君
登壇)
◆16番(向井誠君) それでは、
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例について
お尋ねをいたします。 今、
篠木議員のほうからも
質問等ございましたので、通告はしておりましたが、多少同じようなところは省かせていただきたいと思っております。今、
質疑があったわけですけれども、まず最初に、これは参考資料になるのですけれども、参考資料で第18条第3項で敷金を返還して、家賃とかの損害賠償金等があるときは、敷金の全部または一部をこれに充当することができるというのを第3項と第4項に分けて、市長はその敷金を債務の弁済に充てることができて、
入居者は要は敷金をもって、金銭の
給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求ができないという、市長はできるのだけれども、借りた人から、これの敷金を返済に充てておいてくれということはできないというふうに書いてあるのですけれども、この第18条第3項を第3項と第4項に分けた
理由と、市長のほうは充てることできるけれども、なぜ市民、借りた人からは充ててよと言っても駄目だよとしたその
理由をお聞かせを願いたいと思います。 それから、第19条のところに、今も問題になっておりましたが、前のところでは畳の
表替え、破損ガラスの取り替え等々ずっと書いてあるのですが、新しいほうの
改正では別に定めるとしております。ですので、別に定めるその内容というのはどういうものがあるのか、
お尋ねをしたいと思います。
○
議長(
遠藤重吉君)
都市建設部長、村上実君。 (
都市建設部長 村上 実君
登壇)
◎
都市建設部長(村上実君) 今、向井議員から2点ほどご
質問いただきました。 1点目が、第18条第3項をなぜ市長からは請求できて、
入居者からはできないのかという点だと思います。これにつきましては、敷金を3か月ほど
入居者の皆さんには入金していただいているわけでございますが、敷金をお返しするのは退居時というのがまず前提になっております。そのときに、まだ家賃等未払いのものがあったときに、市長が、その敷金から徴収するということでございます。 しかしながら、退去者というか、
入居している方にその権利を認めてしまい、家賃を払わずに敷金から引き落としてくれということになりますと、きちんと家賃を納めてもらえないということが生じますので、ここにつきましては市長からは請求できるけれども、住民のほうからは請求できないということにいたしました。そして、2点に分けた
理由でございますが、これにつきましては以前の第18条が敷金の還付時期と、あとは市長の請求ということで2つございましたので、これを明確にするために2つに分けた次第でございます。 それから、もう一点、第19条の
修繕費用の
負担について別に定めるということでございますが、これは
市営住宅に入っていただくときに、
館林市
市営住宅「住まいのしおり」というものを作成して、これをもとに
入居される方には
入居のルール、また返還のルール等をご説明させていただいてございます。その中の4番に
住宅の返還についてということで、返還時の修繕、
原状回復などということで別に定めてあるものでございます。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 16番、向井誠君。
◆16番(向井誠君) 最初のなぜ市長のほうからはできて、住んでいる方からはというようなことに関しましては、何となく理解できました。敷金の性質上ということですね。
入居している人が途中で払えなくなって、その敷金を使って、取りあえず今月分はそれで充てておいてくれというようなことが、それをやるとあるかもしれないというような理解をしたのですけれども、それでよろしいのですか。そういうことであれば納得はいたしました。 それから、もう一つの別に定めるということで渡すものの中にあるのですということなのですが、第19条ではしっかりと畳の
表替え、破損ガラスの取り替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分と出ているのですが、今回、別に定めるというのは、内容はこれと同じような内容になるのか、別に定めてあるその内容、
入居者がどういうものを
負担をすることになるというふうになっているのか、それをお聞きしたかったのです。 また、それとともに、
改正前では第19条でちゃんとこういうふうに書いてあるのに、わざわざ別に定めた
理由、この中に載せなかったのは、もしかしたら先ほど
篠木議員が言われた今後変更があるかもしれないからということを見越しているのかなというふうに勝手に解釈したり、そのために
条例を変えているのでは大変だから、
民法改正に合わせてもしかしたらという予想をしながら、別に定めておいたほうが楽かなと思っているのかなというようなことも考えたりもしたのですけれども、この内容等を別にわざわざ定めた
理由、それをお聞きしたいと思います。 それから、先ほどちょっと言うのを忘れてしまったのですが、第20条第1項第2号に
共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用または維持管理に要する費用というので、
入居者の費用
負担義務が書いてあって、その下の第4号にもまた
共同施設の修繕に要する費用というふうに
共同施設が2回出てくるのですけれども、この第20条第1項第2号の
共同施設と第4号の
共同施設は違うのでしょうか。なぜ第20条第1項第2号と第4号に同じ
共同施設の修繕に要する費用というふうに入ってくるのかを
お尋ねいたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
都市建設部長、村上実君。
◎
都市建設部長(村上実君) 3点ほどご
質問があったかと思います。 まず1点目、第18条の解釈についてでございますが、向井議員のおっしゃるとおりでございまして、そのように私どもも解釈し、今回、
改正させていただく上程をさせていただきました。 それから、第19条、別に定める
理由でございますが、まず内容につきましては、ちょっとすみません、読み上げさせていただきますが、返還時の修繕(
原状回復)などということで、畳の
表替え、ふすまや障子の張り替え、室内の清掃、それから
入居者が設置したものの撤去、これは照明器具やエアコン、風呂釜、給湯器等でございます。それから、玄関ドアの鍵をなくしたときは、錠前一式の取り替えをお願いするということです。それから、誤って破損したものや穴を空けてしまった箇所の交換や取替え、もしくは修繕、それから便槽がある団地の場合はくみ取り清掃ということが内容でございます。 それから、なぜ別に定めているのかという
理由でございますが、これは今回の
民法改正とはあまり関係なくて、
入居する市民の方にきちんと細かく説明をしないと、退居時のトラブルの原因になるということで、しおりの中に入れさせていただきまして、
入居時に事細かく説明をするような仕組みを取っておる次第でございます。 それから、3点目、第20条の中の
共同施設の件でございますが、第2号につきましては
共同施設の維持管理についてでございまして、第4号は
共同施設の修繕を考えているものでございます。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 16番、向井誠君。
◆16番(向井誠君) 今、別に定めるという中でいろいろ言っていただきまして、ありがとうございました。そうなると、やはり
篠木議員もおっしゃっておりましたが、
民法改正の中で、
公営住宅法では変わっていないということなのですが、もしかしたらそういうことを考えて別に定めたのかなと思ってすごく甘い考えを思っていたのですが、全然違ってちょっとショックなのですが、ぜひ公営
住宅というのは生活困窮する人に
住宅を貸し出しているわけですので、やはり民間と同じように
民法改正でそういうふうに普通に使っていて減るのはしようがないと思いますので、これはぜひ今後検討していただいて、
民法に合わせていただけるようにしていただきたいなと要望しておきます。 それから、もう一つ、
共同施設というのがあるというのは分かりました。1つは、維持管理ということです。もう一つの第4号のほうは、修繕です。はい、分かりました。 それで最後に、これは文言のことなので
部長に聞いてもあれかもしれないのですが、
改正前は返還するだったのが、
改正後は還付するに変わるのです。この返還と還付はどう違うのですか。何でこれ変えたの。私の感覚では同じなのだけれども、わざわざ変えたのには
理由があるのではないかなと思ってお聞きしたいと思います。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君)
都市建設部長、村上実君。
◎
都市建設部長(村上実君) まず、今回の
市営住宅の
修繕費用に関する件でございます。先ほども答弁したとおり、
市営住宅の家賃の算定につきましては、家賃算定基礎額、それからこれは
入居者の収入に応じて定められる額、それから立地係数や規模係数、これは住居面積ですか、経過年数、さらに利便性係数というもので算定するわけでございます。この中で1つだけ利便性係数というのが各自治体でおのおの決めることができるものです。しかしながら、この中に修繕の費用を今のところ入れることができませんので、今回は従前と同じような形を取らせていただくということでございます。しかしながら、
公営住宅法が
改正されるということもございますので、そのような動向を踏まえ、また近隣の自治体等の対応の仕方等を注視しながら、検討する必要もあるものというふうに考えております。 それから、もう一点は、還付と返還、この単語の違いでございますけれども、すみません。詳細は分かりませんが、標準
条例でそのような単語を使っておりますので、合わせて使わせていただきました。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
議案第40号を経済建設常任
委員会へ
付託いたします。
△第9
議案第41号(
質疑、
委員会付託)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第8、
議案第41号
館林市
手数料条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
質疑を行います。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
議案第41号を経済建設常任
委員会へ
付託いたします。
△第10
議案第42号(
質疑、
委員会付託)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第9、
議案第42号
館林市
防災情報伝達システム整備工事請負契約の締結についてを
議題といたします。
質疑を行います。 通告に基づきまして、16番、向井誠君。 (16番 向井 誠君
登壇)
◆16番(向井誠君) それでは、通告に基づきまして
議案第42号
館林市
防災情報伝達システム整備工事請負契約の締結についてを
お尋ねいたします。 これについては、まず1つ目が、入札が条件付一般競争入札の結果というふうに書いてあるのですが、市長の提案説明の中だったと思うのですが、1社だったようなことが書いてありました。1社だった
理由、この入札の経緯等を教えていただきたいと思います。 それから、
議案書の次の84ページに工期が契約の日から
令和3年2月15日までということになっているのですけれども、予定としてはいつごろを設置予定しているのかということです。 それから、ランニングコスト、今後設置した後、点検等にかかると思うのですが、それは幾らぐらいを考えているのか
お尋ねをいたします。 それから、85ページのほうにシステム構成図というのが出ているのですが、その中に情報受信装置(貸与用戸別受信機)450台というふうに書いてあります。この貸与ということであれば、誰に450台、どういう方々に貸与しようと思っているのか。また、タブレットが5台で、やっぱり貸与用と書いてあるのですが、これは誰に貸与しようと思っているのかを
お尋ねいたします。 あと、市長の提案説明の中だったと思うのですけれども、このシステム構成図の中にもスマートフォン等が書いてあるのですけれども、今、年とともに言葉が出てこなくなっているのですが、市民災害情報何とか、何か来ますよね、いろいろ地震だとか。あれとは違う使い方で使われようとしているのか、このスマートフォンの使い方に関してはどんな使い方をされようとしているのか
お尋ねをいたします。
○
議長(
遠藤重吉君) 総務
部長、手塚節君。 (総務
部長 手塚 節君
登壇)
◎総務
部長(手塚節君)
議案第42号についてお答えいたします。 まず、入札の1社の
理由でございますが、入札参加条件の中で関東甲信越、1都9県内に設置された本店、ぐんま電子入札共同システム委託先の営業所、または支店を有する登録業者で入札参加資格を有しているのは、事前には8社ほど確認はできたところでございますが、実際に工事概要や入札参加資格を公告により明らかにしまして、入札参加の機会を担保した中で行った結果、1社のみの参加であったということでございます。 次に、いつごろ設置予定かということなのですけれども、屋外スピーカーも含むシステム全体の運用は
令和3年4月を予定しております。 次に、このシステムのランニングコストでございますが、年間システム機器保守料等で約500万円を見込んでおります。 次に、戸別受信機の450台の貸出し先と、またタブレットの
対象者ということなのですけれども、まず450台の貸出し先につきましては、スマートフォン、携帯電話等を持たない高齢者世帯等を考えております。また、タブレットにつきましては、聴覚障がい者の方を考えておるところでございます。 あと、スマートフォンで恐らく安全安心メールとは違った使い方をするのかということなのですけれども、今後、安全安心メールもこのシステムに統合して、国のJアラートですとか、あとツイッターですとか、全てをシステムに統合した中で防災情報等を配信していく予定となっております。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 16番、向井誠君。
◆16番(向井誠君) ありがとうございました。1都9県とかいろんなところやって、8社で単価等ぐらいしか書き切れなかったのですが、そういった
理由で1社になったということなのですが、2億9,000万円ということで約3億円なのですが、この金額が安いか高いか私には分かりませんけれども、この2億9,000万円が妥当だと思った訳、これぐらいで1社だったのですが、2億9,000万円で妥当だとしたその
理由を教えていただきたいと思います。 それから、来年の4月から運用開始の予定ですというふうにおっしゃったのかな。分かりました。だからそれまでには、つくってやるということですね。 それから、ランニングコストが、年だと思うのですが、約500万円ぐらい、毎年、毎年500万円かかってくるのかと思うと結構なお金だなというのは分かりました。 あと、戸別受信機が高齢者だとか、タブレットは聴覚障がい者ということなのですが、この450台と5台というこの数の根拠は。足りるのかなというふうにも思うのですが、今後増やしていくような予定は想定して当面の450台なのか、タブレットの5台なのか、その辺りの考え方があれば
お尋ねをいたしたいと思います。 それから、先ほど聞き忘れたのですが、吉野議員がいつもずっとおっしゃっていたのですが、平時の使い方は今のところどういうふうに、災害時ではないときというのは、長所、短所があって、こういう外部スピーカーと戸別受信機にそれぞれされたというのは、これまでのずっとやり取りで分かっているつもりですが、平時の使い方はどんなことを考えていらっしゃるのか。 あと、スマートフォンのほうは分かりました。 それでもう一つ、細かく
議案書の中に、各小学校、一小、三小及び八小を除く小学校と中学校全部ということで、配置図をずっと全部載せていただいております。図面を見ると、建物に、普通私たちが家庭でもアンテナをつけるときに、家の側面につけてやるような感じのものと、そうではなく、独立してそれだけを立てているところもあります。新たに建物を建てたところもあるようにも思うのですが、その設置する箇所は、これはどういうところ、もっとちゃんと聞いたほうがいいか。 要は、聞きたいのは、この間の台風19号のときに30メートルとか40メートルの風速があったのだけれども、それに耐えられるようになっているのかどうか。特に壁にくっつけたのではなく、独立して立たせているところがあるのですけれども、そういうところは、そういった風速に耐えられるのか。また、それの耐用年数というのですか、どれぐらいを考えているのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) 総務
部長、手塚節君。
◎総務
部長(手塚節君) それでは、何点か
質問ありましたので、お答えしたいと思います。 まず、イニシャルコスト、入札の金額の妥当性ということなのですけれども、汎用性と将来性を考慮した今回の情報伝達システムでございまして、本当に最新のシステム導入でございまして、これまで採用した自治体も7団体と少ないところでございます。ただ、妥当性につきましては、前年度、実施設計等も行った段階で金額等を計算しておりますので、これについては妥当という形で予定価格を用いて、予定価格の98.5%で落札されたということで、妥当性を持っているものと考えております。 次に、戸別受信機について、これで足りるのかということで、この辺の算出根拠ということでございますが、実際に総務省の通信利用動向調査、市内のモバイル端末を所有しない世帯数を担当課のほうで推計しました。また、先ほど言った導入自治体はまだ少ないところでございますが、導入自治体における戸別受信機配布率のヒアリング等を行って、配布率平均値から所有しない世帯数における希望世帯見込み数などを推計した台数で450台とさせていただいたところでございます。今後、足りなくなった場合には、必要に応じて増やしていくという考えはございます。 次に、災害時ではなくて、平時の使い方というのですけれども、平時においても、これいろんな市の行事ですとか、市からのお知らせですとか、広報的なものも十分に兼ね備えておりますので、非常時だけではなくて、平時でも十分に活用のほうは今後考えていきたいと考えております。 最後に、スピーカーということで、風速やらに耐えられるかどうかということなのですけれども、これは実施設計の段階でいろいろと構造計算書をもとに設置するので問題はないかと思います。 それでもう一つ、既存の学校の配電等を利用した中で進めてまいりますので、そういうことも含めて構造計算をもとに設置しますので問題ないかと、そういうふうに考えております。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 16番、向井誠君。
◆16番(向井誠君) ありがとうございました。最終的には
委員会で話をされることだと思いますので、あとは
委員会のほうにお任せしたいと思いますが、戸別受信機に関しましては、タブレットも含めてですけれども、今後、要望があったときには増やしていただくように要望しておきます。 あと、一番心配なのは、想定外の風速という、今日の上毛新聞でしたか、伊勢崎市か太田市の石柱が昨日の風で倒れたとか何とかというような話がありました。だから想定外の風速が出てきているようなときもありますので、しっかりと倒れたり、壊れたりしないように、これだけ高額なものですので、専門業者がつけるのだから平気とは思いますけれども、しっかりその辺りも点検していただくなりやっていただくように要望いたしまして終わりにします。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。 (12番
篠木正明君
登壇)
◆12番(
篠木正明君) それでは、
議案第42号について
お尋ねをしたいと思います。 災害時の情報伝達の方法については、今までいろいろ課題があって、議論になってきたところで、今回、こういう形で一定のシステムができるということはいいことだと高く評価したいと思うのですけれども、私がお聞きしたいのは、今、向井議員のほうからもありました貸与用の戸別受信機ですとか貸与用のタブレットなのですが、私が見ても少ないのではないかなと思うのですけれども、それは必要に応じてこれから増やしていくというところは分かったのですが、運用を開始したときに、例えば戸別受信機が450台しかなくて、希望者がこれをはるかに上回った場合はどのようにしていくのか、またこれを貸し出す条件はかなり狭く考えているのかどうか、その辺について
お尋ねをしたいと思います。 あと、聴覚障がい者用のタブレットについても最初5台で本当に足りると考えているのか、お答えいただければと思います。
○
議長(
遠藤重吉君) 総務
部長、手塚節君。 (総務
部長 手塚 節君
登壇)
◎総務
部長(手塚節君) それでは、
議案第42号についてお答えいたします。 まず、戸別受信機が少ないのではないかということなのですけれども、このシステムは非常に新しい中で、目的は、一番は本当に災害情報、我々の情報を受信することはもちろんなのですけれども、やはり受信した中で緊急時の情報連携や行動促進を促すことが最大の目的と考えておりまして、そのためには使い慣れたタブレットですとか身につけている携帯電話がやっぱりすぐれているということで、この辺のところも一つの今後を見据えた中で、汎用性ですとか、将来性ですとかを見据えた中で採用したシステムでございます。 その中で、先ほども申し上げましたように情報伝達手段を持たない世帯には、戸別受信機という形で先ほどの計算や事前に導入した自治体等の聞き取りなんかをやったわけですが、いずれにしましても戸別受信機がどうしてもやっぱり足りない、やはり情報が取れないということであるならば、今後も増やしていくという考えでおります。 また、聴覚障がい者の方のタブレットについても同じ考えでおりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) 戸別受信機等、足りなければ今後増やしていくというのはよく分かったのです、そこの答弁は。ただ、最初に来年の4月から始まったときに、希望を取ったときに、はるかに450台を超える希望があると、その時点で対応できなくなってしまうわけです。ですから、いろんなほかの市町村の動向ですとか、スマートフォン等の普及率を勘案してこの数字にしたというのですけれども、そうしますと戸別受信機を貸し出す条件の線引きをどこに持っていくかということになると思うのです。450台に抑えるとすると、割と厳しめな条件の設定になるということは想定されるのですけれども、その辺はどこで線引きをされようとしているのか。高齢者世帯に向けという話があったのですが、ただの高齢者世帯だけでは貸出しの
対象にならないということになるのかどうか、その点についてもう少し具体的にお答えいただけるでしょうか。
○
議長(
遠藤重吉君) 総務
部長、手塚節君。
◎総務
部長(手塚節君) お答えいたします。 条件の線引きをどこにするのかということでございますが、例えば高齢者の方でも携帯電話を持っている方等につきましては、そちらのほうで対応していただければという形で考えております。やはりその中で、本当に情報機器等を日頃持ち合わせていない方については、戸別受信機という形で進めていきたいと、そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) 携帯等を持っていない高齢者というのが条件ということを挙げられたのですけれども、災害時の情報伝達の方法についてどういうのがいいのかといろいろ議論をした中で、そちらはいろいろ答えていた答弁の中あったのは、1つのシステムではなくて、重層的にやる必要があるということを言われていたと思います。ですから、今回、このような屋外スピーカーですとか戸別受信機、あとはインターネット等を活用したメール配信等も含めてのシステムを構築したと思うのですけれども、その情報を得る手段が1つあれば足りるというものではないのだろうと思うのです。 例えば、高齢者のいる世帯で、若い人たちと同居している世帯なども、スマートフォンを持っている家族が家にいないときは、その高齢者は何も持たなくなってしまうわけですから、もう少しその辺の条件については広く考える必要があるのではないかと。また、若い世代に取っても、メール等では気がつかないけれども、いわゆる戸別受信機だと勝手にしゃべり出しますから分かりやすいということがありますので、これはこれから増やしていくときの考え方だと思うのですけれども、そのようにあまり限定をせずに、いろんな家庭でこれが利用できるような形で、これから運用していろいろその成果とか得られると思うので、拡充していっていただきたいと私は思います。 以上です。
○
議長(
遠藤重吉君) 総務
部長、手塚節君。
◎総務
部長(手塚節君) お答えいたします。
篠木議員おっしゃるように、本当に災害時の情報伝達というのは多重化、多様化という形で、そんな中で我々も戸別受信機を含めたタブレットや携帯電話やいろんな屋外スピーカー等で多重化を今後図っていくということで考えております。 また、固定電話等への架電システムもこのシステムにはありますので、そんな中で、やはりいろんな意味で多様化を図りながら、情報伝達手段を持たないという中で、一人でも多く我々の情報が伝えられるような形で今後考えていきたいと思います。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
議案第42号を
総務文教常任委員会へ
付託いたします。
△第11
議案第43号
令和2年度
館林市
一般会計補正予算(第3号)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第10、
議案第43号
令和2年度
館林市
一般会計補正予算(第3号)を
議題といたします。
質疑を行います。 通告に基づき、12番、
篠木正明君。 (12番
篠木正明君
登壇)
◆12番(
篠木正明君)
議案第43号
令和2年度
館林市
一般会計補正予算(第3号)について
お尋ねをします。 はじめに、
議案書の116ページ、商工費の中にまちの元気な店舗PR事業委託料というのが50万円あります。この事業の内容について教えていただきたいと思います。 そして、その下に観光総務の追加としてつつじが岡公園閉園協力金75万円というのが組まれておりますが、この内容について教えていただければと思います。 次に、120ページ、これ予備費になるのですけれども、当初予算で5,000万円組まれていたのに加えて、6月の補正ですけれども、予備費の追加が2,000万円ということになっているのですけれども、そうしますとこの間、予備費がどのように使われてきたのか、その点について
お尋ねして私の1回目の
質問とさせていただきます。
○
議長(
遠藤重吉君) 経済
部長、浅野康彦君。 (経済
部長 浅野康彦君
登壇)
◎経済
部長(浅野康彦君)
篠木議員より2点ほどご
質問をいただきました。 まずはじめに、まちの元気な店舗PR事業についてでございますが、
館林ケーブルテレビの番組を利用して飲食店を支援しようとするものでございます。宣伝広告費の捻出が厳しい状況にある中、飲食店にPRの機会を設け、減少した売上げの回復を支援するもので、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の対策を施した店舗や、お勧めの商品、サービスなどをお知らせすることで、市内の飲食店が元気に営業している様子を放映しようとするものでございます。 次に、つつじが岡公園閉園協力金についてでございます。
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、本市が実施したつつじが岡公園の完全閉園、4月29日から5月15日に伴う公園周辺のお土産屋及び公園内事業者に対して、協力金として1事業者一律5万円を
給付する内容でございます。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 政策企画
部長、栗原誠君。 (政策企画
部長 栗原 誠君
登壇)
◎政策企画
部長(栗原誠君)
篠木議員のご
質問にお答えいたします。 予備費の現時点における実績見込みといたしましては、本市の
新型コロナウイルス感染症重点対策事業としまして6事業、それ以外で1事業でございます。内訳といたしましては、まず
新型コロナウイルス感染症重点対策6事業の内訳といたしまして、1つ目が
館林市地域外来・検査センター、いわゆるPCR検査センターの設置支援費用で51万円、2つ目が高齢者施設へのチェックシート及び非接触型体温計の配布費用として80万9,000円、3つ目が市民への啓発用懸垂幕の設置費として8万8,000円、4つ目がマスクや防護服、消毒液など
感染症予防対策物品の購入及び配布費用として1,261万7,000円、5つ目が避難所の
感染防止対策の物品購入としまして249万8,000円、最後に5月、専決処分で対応いたしました学童保育スタッフ応援事業の拡充分としまして、障がい児の放課後等デイサービス施設スタッフへの応援
支援金82万円でございます。 次に、
新型コロナウイルス感染症重点対策事業以外での事業といたしまして、市総合
福祉センターにおきます事務室系統の空調設備の故障に対応するための工事費185万1,000円でございまして、これらを合計いたしますと1,919万3,000円となります。なお、実績見込みとして申し上げましたのは、予備費の性質上、金額が確定してから伝票を起票しておりますので、今後の
感染症重点対策としての起票予定も含めたものでございます。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) では、2回目の
お尋ねをします。 まず、まちの元気な店舗PR事業なのですけれども、ケーブルテレビを利用して飲食店のPRをするということなのですが、今回のコロナ危機では、飲食店の影響等は非常に大きいですけれども、それ以外の店舗でもかなり売上げが減っていて大変なところはあると思うのです。そのために様々な経済的な支援を市でも行っておりますが、この店舗のPRはなぜ飲食店に限定したのか、その点について
お尋ねをしたいと思います。 次に、つつじが岡公園閉園協力金ですが、つつじが岡公園の完全閉園で影響を受けたつつじが岡公園の周辺の店舗に一律5万円の協力金を支給するということですけれども、その周辺の店舗の概念というか、どの辺までなのか、またこれは申請が必要なのかどうか、その2点について
お尋ねをしたいと思います。 次に、予備費の関係です。コロナウイルス
感染症対策の重点対策など6事業等に使ったわけでありますが、これは緊急を要するということで予備費対応というのは当然の対応だと思うのですが、ただ先日公表されましたコロナウイルス
感染症の重点対策、特別定額
給付金の1人10万円も入れて総額94億円ぐらいでしたか、その
財源を見てみますと、国からの
負担金ですとか国の臨時特別交付金などを除いて市の
財源として上げていたのが、市長等の報酬の減額、それと寄附金等で6,000万円の
財源を確保するということになっていたのです。そうすると予備費を使うという
財源は、そこには明記はされていなかったわけですが、この間発表になった重点対策の中に含まれている事業だと思うのですけれども、その
財源として実際予備費使ったのに、予備費というのが明示されていなかったというのはどういうことなのか。もしこの予備費でとりあえず支出をしておいて、寄附金等で
財源確保できれば予備費にもう一度戻すのかどうか、その辺はどう考えればいいのか
お尋ねをしたいと思います。
○
議長(
遠藤重吉君) 経済
部長、浅野康彦君。
◎経済
部長(浅野康彦君) 2点ほどご
質問をいただきました。 まずはじめに、まちの元気な店舗PR事業ですけれども、飲食店以外は考えないのかということでございました。今現在は、特に飲食店の落ち込みが激しいということで、これをまずは積極的に支援していこうというところでございます。 それと、つつじが岡公園の影響範囲ということでございましたけれども、これは正面の営業者組合及び公園内の店舗ということでございます。今現在、
対象と考えている予算の額からですけれども、15店舗
程度を想定しているというところでございまして、申請の有無ですけれども、申請をしていただくというような形で考えております。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 政策企画
部長、栗原誠君。
◎政策企画
部長(栗原誠君)
篠木議員のご
質問にお答えいたします。 予備費の関係を5月14日に公表させていただきました
新型コロナウイルス感染症重点対策の中で明示していなかったという点でございますが、実績見込額の中で予備費または既決予算のほうで対応する予定として位置づけております経費といたしましては、先ほどご説明させていただきましたPCR検査センターの設置費用、それから高齢者施設の
クラスター化防止のためのチェックシートと非接触型の体温計の配布、それから啓発用の懸垂幕、そしてマスクですとか防護服、消毒液の
感染症予防経費、そして避難所対応の経費でございます。こちらの合計は1,874万5,000円となっておりまして、それが内訳となっております。 なお、こちらの内訳のほうにつきましては、公表の前段の5月13日に会派代表者会議の中でお示しをさせていただいた資料のほうで示させていただいているところでございます。 以上でございます。
○
議長(
遠藤重吉君) 12番、
篠木正明君。
◆12番(
篠木正明君) では、最後の
質問になりますが、まちの元気な店舗PR事業については、手始めに飲食店、一番影響が大きかったところをやるということで、分かりました。このようなPRだけにとどまらず、いろんな支援策が、これから必要となってくると私も思っています。今回、一般
質問の中でも取り上げていますので、その中でもう少し議論を深められればと思います。 次に、つつじが岡公園閉園の協力金なのですが、
対象となるのが営業者組合に入っている店舗と公園内の店舗で、15店舗を想定しているというのですが、それだけ
対象がはっきりしているのであれば、別に申請をしてもらわなくても、こちらから協力金を届けてもいいのではないでしょうか。なぜ申請する必要があるのか、申請なしで届けたらどうかと思うのですけれども、その点について最後どう考えるのか
お尋ねしたいと思います。 それと、予備費との関係ですけれども、すみません、私もうっかりしていました。一覧表の中で予備費または既決予算で対応とありました。それに含まれるのですね。それは理解できました。
○
議長(
遠藤重吉君) 経済
部長、浅野康彦君。
◎経済
部長(浅野康彦君) 協力金のほうの申請必要なしでどうかということでございました。交付金の要綱等を定める中で、やはりこの申請は必要だろうということで、ただ密に連絡、連携等は閉園に際しても常にコネクトして、コンタクトを取りながら対応しておりますので、その辺でご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
議長(
遠藤重吉君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。本案については、
委員会の
付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君) ご異議なしと認めます。 よって、
委員会の
付託を省略することに決しました。 討論を行います。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)